熊本市資格審査の基本的方針及び基準は次のとおりです。
■客観的数値について
客観的数値とは、建設業法第27条の23に規定する経営事項審査における総合評定値をいいます。
■主観的数値について
主観的数値とは、工事成績、関係法令違反、指名停止の有無並びにISO取得、身障者雇用、ボランティア及び防災協定締結等社会的貢献等を考慮し、本市独自に配点するものです。
■総合数値について
総合数値とは、客観的数値と主観的数値を合計した数値となります。
■格付け(ランク付け)について
・土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、舗装工事、造園工事及び水道施設工事の7業種について 格付けを行います。
・経営事項審査における平均完成工事高が0円のものについては、格付けの対象とせず対象外とします。
・各業種の格付けは、総合数値、1級技術者数、完成工事高、自己資本額等を総合的に勘案して行います。
■新規業者等の取扱について
土木一式工事、建築一式工事及び舗装工事については、新規業者を、電気工事、管工事、造園工事及び水道施設工事については、新規業者及び2年目の業者をそれぞれの業種の最下位ランクとします。
■前年より2ランク以上上昇した業者の取扱について
前年より総合数値が急上昇して2ランク以上上昇した場合であっても、1ランクの上昇にとどめます。
■発注標準金額と年間平均工事高の関係について
総合数値で上位のランクにあっても、年間平均完成工事高が当該ランクの発注標準金額の上限に満たない
場合は、その年間平均工事高に見合う下位ランクにとどめます。
注:格付は毎年度行っていて、格付基準は、年度毎に異なります。
※詳細な格付基準、主観点の算定基準、格付けの条件、発注標準額等は、下記の関連するホームページ
「熊本市入札・契約情報(工事等)−要綱集等」を参照ください。 |